住替えについて

 入居後、日常的に介護が必要となった場合には、本人の同意の上、一般居室から介護居室へ住替えていただきます。介護居室の面積は一般居室より専有面積が狭くなります(25.13㎡(M1タイプ・15室)・29.63㎡(M2タイプ・36室)の2タイプ(全個室))。介護居室へ移る場合は、当初入居した一般居室の利用に関する権利は消滅し、新たに介護居室の利用に関する権利が発生します。
介護居室の仕様は、浴槽がない等、当初入居した居室と住居設備が異なります。当初入居した居室と住替え後の居室とで入居金の調整(返金または追加負担)を行います。ただし、居室の構造や仕様の変更又は専有面積の減少に応じた調整ではありません。当初入居した居室の原状回復費用は、通常の使用に伴い生じた居室の損耗をのぞき、入居者負担となります。
 また、2人入居の方で、1人が介護状態となり、一般居室で2人で住まうことが難しくなった場合、1人(介護が必要な方)に共用介護個室(一時介護室兼用)の利用をお勧めします。ただし共用介護個室(一時介護室兼用)は、専用利用権が発生するものではありません。お体の状態や他の利用者の状況等により、利用する共用介護個室(一時介護室兼用)を変更する場合があります。
 なお、2人入居の方で1人がそのまま一般居室の利用に関する権利を有し、他の1人が新たに介護居室の利用に関する権利を取得する場合は、介護居室の新規契約を締結していただきます。ただし入居者が希望しないにもかかわらず、介護居室の新規契約を施設から要請することは一切ありません。