
入居後、日常的に介護が必要となった場合には、本人又は身元引受人の同意の上、一般居室から介護居室へ住替えていただくことがあります。
介護居室の面積は一般居室より占有面積が狭くなることがあります。
住替えた場合、当初入居した居室の利用に関する権利は消滅し、新たに介護居室の利用に関する権利が発生します。介護居室の仕様は浴槽がない等、当初入居した居室と住居設備が異なります。
当初入居した居室と住替え後の居室とで入居金の調整(返金または追加負担)を行います。ただし、居室の構造や仕様の変更又は占有面積の減少に応じた調整ではありません。当初入居した居室の原状回復費用は入居者負担となります。
なお、2人入居の方で1人がそのまま一般居室を利用し、他の1人が介護居室を利用する場合は、介護居室の新規契約を締結していただきます。
介護居室例:伊豆高原M1タイプ(19.3m2)
※写真はモデルルームです。
写っている家具等は実際の居室には設置されていません。
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